サークル規約
第1章 定義
第1条 (名称) 本サークル正式名称は、「中央大☆ごらく部」とする。
第2条 (目的) 本サークルの目的は、アニメーション、漫画、ライトノベル、ゲーム等のサブカルチャーを通じ、趣味嗜好を同じくする者の多様な交流を行い、模索することを目的とする。
第3条 (活動) 本サークルの活動場所は、主だってヒルトップ2階に形成されるたまり場とし、部員による対話を中心とした活動を行う。なお、たまり場は原則ヒルトップ2 階に形成するものとする。
第4条 (総会) 当サークルにおける主だった活動の詳細については、6月及び10月に行われる総会において決定するものとする。また、各イベントに際しては、企画を担当する者の指揮の下行われるものとする。
第2章 会員
第5条 (構成) 本サークルは、原則中央大学に在籍する学生によって構成されるものとする。
第6条 (入会)
・1項 本サークルへの入部を希望する者は、一度たまり場に顔を出し、当規約第10条に規定される役員と面談をし、当規約および活動内容の説明を受けなければならない。
・2項 前項終了の後、入部届にに氏名・学部・学年・学籍番号・連絡先を記入し、これを提出することで入会手続きの完了とする。
第7条 (義務)
・1項 部員は本サークルの目的に則り、本サークルの諸活動に参加しなければならない。
・2項 部員は、本サークルの春新歓及び文化祭に要する費用を負担しなければならない。
・3項 部員は本サークルにおける各種の宣伝、広報活動に最大限協力しなければならない。
第8条 (退部) 本サークルのLINEの脱退をもって退部を認める。ただし、卒業により本サークルを退部する者については、これを要しない。
第9条 (除名)
1項 部員が次の各号の一に該当するに至ったとき、本サークルの構成員3分の2以上の合議により、その部員を除名することができる。
一、公序良俗に反する行為をし、本サークルの名誉が毀損されたと認められるとき
一、義務を著しく怠ったと認められるとき
一、その他部員として相応しくないと認められるとき
2項 本条により資格を失った部員は永久に復部を認めない。
第3章 役員
第10条(主要役員)
1項 本サークルの部員には、次に掲げる役割を本サークルの部員に割り当てる。任期は8月夏合宿を起点として一年任期とする。
1.部長(1名)
2.副部長(1~2名)
3.会計(1名)
4.広報等(1~2名)
5.その他(1~2名)
2項 前項の役員の選任については、総会における決議で出席人数の過半数以上の賛成をもって成立とする。
第11条 (役員の役割) 役員はサークルの発展のため相互に協力し、責任をもって、目的遂行のためにメーリングリスト等連絡手段を用い、全ての部員へ事項の通達を行わなければならない。
第12条 (役員の解任)
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、本サークルの構成員3分の2以上の合議による承認によって、その役員を解任することができる。
一、心身の故障のため、職務を遂行することができないと認められるとき。
一、職務上の義務に反したと認められるとき。
一、その他役員として相応しくない行為があったとき。
第4章 総会
第13条 (構成) 総会は、原則本サークルに所属する部員により構成される。
第14条 (権威) 総会は本サークルにおける最高の議決機関であり、その議決の事項は全てにおいて最優先される。
第15条 (権限) 総会は、本サークルの運営に関する次の事項を審議し、決定する。
一、規約の変更
一、年間計画
一、収支予算及び収支決算報告
一、役員の選任又は解任
一、サークル費に関するディスカッション
第16条(成立)
1項 総会は、全部員の3分の2数以上の出席、もしくは委任状の提出をもって成立するものとする。止むを得ず出席ができない者は、委任状を以って委任したものとする。議決権は有さない。
2項 委任状なしに欠席したものは、すべての議決において、あらゆる批判を述べることを認めない。また、欠席したものが後日報告も行わない場合、第9条等を適用し、総会においてあらゆる処分を下されたとしても、それに抗議することはできない。
第17条 (決議) 原則として、出席者の過半数の賛成があれば、これを本サークルの議決とする。
第5章 名簿
第18条 (現役部員名簿)
1項 本サークル役員は現役部員名簿に所属部員の氏名・連絡先・その他必要事項を記録し保管しなくてはならない。
2項 本サークルに所属する部員は部員名簿の作成に最大限協力しなくてはならない。
3項 現役部員名簿は原則役員のみ閲覧可能とし、二次複製を認めないものとする。
第19条 (OB・OG名簿)
1項 本サークルを卒業した部員の中で希望する者に限りOB・OG名簿へ追加する。
2項 本名簿には当該者の氏名・連絡先・職種・その他を記録する。
3項 本名簿における個人情報の取り扱いには最大限注意を払わなくてはならない。よって本名簿は当年代表1名のみ所持を可能とし、二次複製を禁止する。
4項 閲覧を希望する者は当年代表の立会いの下のみ閲覧可能とし、インターネット上でのやり取りを行ってはならないこととする。
第6章 会費
第20条(金銭の扱い)
1項 入会金と会費は無料とする。ただし7条2項において定められた費用については負担を義務とする。
2項 イベント等に使用した経費はその都度、その参加者内において、割り勘で収集するものとして原則サークルは関わらないものとする。ただし、全員参加におけるサークル活動を行う場合はこの限りでない。
第7章 トラブルと事故
第21条 (トラブルの責任)
1項 サークルに起因する場合を除き、いかなるトラブルに関してもサークルは一切関知せず、いかなる責任も負わないものとする。
2項 サークル内で問題を起こした場合は、臨時総会を開き該当部員の処分を検討する。処分の判断については、第9条を適応する。また臨時総会の成立においては、第4章においてさだめたものと原則同等のものとする。
第8章 本規約の補足
第22条(本規約の有効期限)
本規約は定められた総会での議決で改正されない限り、永続的に続くものとする。
2014年10月11日 施行
2015年5月30日 一部改正
2017年5月12日一部改正